新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等を利用して自宅等で投票できる「特例郵便等投票」を利用できます。

〇対象となる方や手続き概要は次のファイルをご確認ください。

特例投票等郵便の対象となる方・手続き概要(pdf:252KB)

 

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、マスク着用等必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

 

〇投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項

 特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続きを行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならないこととされています。(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。

 感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、

投票用紙等の請求手続きについて(pdf:273KB)

投票の手続について(pdf:250KB)

特例郵便等投票請求書(pdf:282KB)

受取人払郵便物の表示(pdf:121KB)

に記載されている対策を実施してください。

 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

※濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、マスク着用等必要な感染拡大防止対策を講じ、他者との接触を避けるようにしてください。

 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。

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