不妊に悩む夫婦に対して、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ります。

 

対象者

以下の条件を満たす方

  • 戸籍上の婚姻関係であり、夫婦または夫もしくは妻の一方が東栄町に住所のある方。
  • 一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く不妊治療)を受け、夫婦の年間所得が730万円未満。
  • 医療保険各法の規定に基づく被保険者・組合員又は、被扶養者である方

 

助成限度額

年間10万円を限度とします。

 

助成期間

平成20年4月以降で最初に治療を受けた月から起算して2年間

※助成を受けるためには申請が必要です。検査を受ける前に申請書を取りに来ていただきます。

 

申請時期

治療を受けた月の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで) とします。

 

申請方法

治療を受けた医療機関で証明を受け、申請書及びその他の必要書類と併せて持参してください。

 

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