新型コロナウイルス感染症の区分変更

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日に感染症法の位置づけが5類感染症へ変更され、季節性インフルエンザ等と同様の分類となりました。これにより日常における基本的な感染防止対策については、各自の判断に委ねられることになります。国から一律に求めることはしていませんが、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗いの徹底、人混みを避けるなどの基本的な感染症対策が有効です。しっかりと睡眠をとるなどの体調管理にも注意しましょう。

 

また、全額公費負担によるワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了となります。令和6年4月1日以降は、65歳以上の方や60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に定期接種が行われます。定期接種以外で接種を希望される方は、任意接種が受けられるようになります。

(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

 

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電話番号:0536-22-2203

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・ワクチン関連相談窓口
受付時間:午前9時から午後5時半まで
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参考資料

感染対策のポイント(png:423KB)

問い合わせ先 福祉課 健康推進係 0536-76-1815

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