相続登記申請義務化について

 

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(※令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります)

正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!(pdf)

 

相続登記の手続き先

 名古屋法務局新城支局

  新城市八幡11-2

  電話:0536-22-0437

相続の手続きについて(名古屋法務局リンク)

 

 

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