相続登記申請義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。(※令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります)
正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!(pdf)
相続登記の手続き先
名古屋法務局新城支局
新城市八幡11-2
電話:0536-22-0437
相続の手続きについて(名古屋法務局リンク)