広報とうえい 令和2年12月号
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Qどんな条例?Qどんな事業が対象になるの?Q条例ができて変わることは?Q注意することは?終わりに 再生可能エネルギー発電事業を行う際は、地域住民の方とコミュニケーションを十分にとることが大切です。事業者はもちろんのこと、住民の皆様にも再生可能エネルギーへの理解を深めて頂くことで、豊かで美しい自然環境のもと、皆が安心して暮らし続けられる生活環境の保全と、再生可能エネルギーとの調和につながり、人と自然が共生する地域社会の確保を目指すことができます。 条例、規則、解説集につきましては東栄町ホームページをご覧ください。新しくできた再生可能エネルギーの条例ってどんな条例?2新しくできた再生可能エネルギーの条例ってどんな条例? 国の施策により再生可能エネルギー発電の導入が促進されています。一方で、町内では近年、再生可能エネルギー発電設備に対する町民の関心が高く、生活環境の悪化や自然環境への影響などを心配する声が多く寄せられています。 このようなことから、再生可能エネルギー発電事業が、町民の安心・安全を確保しながら進められるよう、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)及び、国の定めるガイドライン等に従って、条例を制定しました。 この条例を適用する事業は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を利用してできた電気を、国の認定を受けて、電気事業者に供給する事業です。 家屋等の屋根又は屋上に設置する太陽光発電設備は、配慮すべき事項や問題が顕在化しておらずかつ、建物解体に併せて撤去されることが想定できるため、適用事業としていません。 町内で、再生可能エネルギー発電事業を検討している事業者は、町への届け出が必要になりました。 再生可能エネルギー発電事業を検討している事業者は、国の認定を受ける前に、東栄町の各種手続きを行う必要があります。 事業計画を立てる前にまずは、役場までご相談ください。『東栄町における再生可能エネルギー発電設備の設置と 生活環境等の保全との調和に関する条例』ができました。問合せ経済課  ☎76・1812

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