広報とうえい 令和元年9月号
6/16

6今月号の特集その他お知らせまちかどギャラリーほっとニュース各課お知らせ10月18日(金)13:30~15:3011月 1日(金)10:00~12:3011月15日(金)10:00~12:0011月29日(金)10:00~12:30秋の風薫る伊良湖岬先端を歩く戦国ロマンを味わう名城巡り ~古宮城・亀山城~東栄町の民話・神話の地を訪ねて旧一宮町の史跡と文化財を訪ねる田原市(伊良湖クリスタルポルト)新城市(古宮城・亀山城)東栄町(本郷・下田地内)豊川市(一宮町他)再発見!東三河の宝 秋編再発見!東三河の宝 秋編東三河生涯学習連携講座参加者募集「自然と史跡」をテーマに東三河各地を直接訪れることで、それぞれの地域の魅力を再発見します。●定 員 50人(抽選)   ●受講料 無料対 象 全4回参加できる方で東三河在住、在勤の方優先1234回日  時テ ー マ場 所 下水道は、衛生的で快適な生活と、川や海など環境を守るため欠かせない設備です。次のことを心がけて、下水道を正しく使いましょう。◆野菜くずや食べ残しを流さない 野菜くずなどは、排水管が詰まる原因になります。◆油を流さない てんぷら油などは、冷えると固まり、詰まりの原因になります。◆水に溶けにくいものを流さない 水に溶けにくいティッシュペーパーや紙おむつなどを流したりしてしまうと、排水管が詰まる原因になります。 日常生活に必要な情報を提供する屋外広告物ですが、無秩序に設置されると景観を損なうだけでなく、適正に管理されていないと安全性に影響します。 愛知県屋外広告物条例により、表示の仕方や場所などにルールが定められています。屋外広告物を設置する場合は原則として町の許可が必要です。設置の前にご相談ください。「屋外広告物」とは・広告板や広告旗、はり紙など常時又は一定の期間継 続して表示されるものであること・屋外で表示されるものであること・公衆に表示されるものであること営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても屋外広告物になります。東栄町の規制区域 国道151号、三遠南信自動車道、JR飯田線の路端から1,000メートルまでの区域 新しく設置される屋外広告物だけでなく、すでに設置されている屋外広告物についてもお気軽にお問い合わせください。9月10日は﹃下水道の日﹄です●問い合わせ先 事業課   ☎76・1813●問い合わせ先 事業課   ☎76・1813●申し込み 9月25日(水)までに東栄町教育委員会まで ☎76・0509屋外広告物を設置するときはご相談ください良好な景観と安全のために…●その他 現地集合・現地解散です。定員を超える申込みがあった場合     には春の講座を受講していない方を優先します。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です