「東栄町原油価格等高騰対策事業補助金」についてはこちらをご覧ください。
東栄町では、長期化する新型コロナウイルス感染症拡大等により、原油価格・物価高騰等の影響を受ける町内事業者に対し、負担した燃料費、光熱費、原材料等の仕入れ金額の高騰分について、商品、製品等の価格に転嫁できていない部分について、一部を助成する「東栄町原油価格等高騰対策事業補助金」事業に加え、以下の内容で、東栄町原油価格等高騰対策事業補助金【重点支援枠】事業を行います。
■申請期間
令和4年11月28日(月)から令和5年2月28日(火)まで
■補助額
1事業者あたり 法人の場合 最大20万円
個人の場合 最大10万円
※応援金の交付は1事業者1回限りとします。
※東栄町原油価格等高騰対策事業補助金との併用が可能です。
■補助率
町内にある事業所等に係る経費として
(令和4年のいずれかの2か月に支払った燃料費・光熱費・原材料費の合計額
- 令和3年の同じいずれかの2か月に支払った燃料費・光熱費・原材料費の合計額) ×3/4
※算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとします。
※東栄町原油価格等高騰対策事業補助金で申請した期間と重複することはできません
※東栄町原油価格等高騰対策事業補助金と異なり、2か月は連続していなくても可。

■補助対象者
以下のすべての要件を満たす方
(1)本店又は主たる事業所が東栄町内である方
個人事業主にあっては、町内に住所と事務所がある方
(2)個人事業者にあっては、主たる収入が事業収入である方(全収入の原則50%以上)
(3)令和3年3月31日以前から東栄町内で主たる事業活動を行っており、補助金受給後も事業活動を継続する意思がある方
(4)所得税確定申告、法人町民税の確定申告などを東栄町で行っている方
(5)扶養控除、専従者控除、配偶者控除の対象者でない方
(6)代表者や役員等が暴力団又は暴力団と密接な関係を有していないこと。
(7)他市町村における同様の制度に基づく支援金・応援金の交付を受けていない方
※次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
(1)町税等(納税証明書にて確認ができるもの)に滞納がある場合
(2)当該事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(3)東栄町暴力団排除条例(平成24年東栄町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等である場合
(4)その他町長が適切でないと判断する場合
■補助対象となる経費
町内にある事業所等に係る経費として令和3年1月から令和4年12月までの指定した月に支払った燃料費、光熱費、原材料費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
□ 燃料費 : 重油、ガソリン、軽油、灯油の使用に係る費用
□ 光熱費 : 電気、プロパンガスの使用に係る費用
□ 原材料費 :製品、商品等の製造過程で費消される物品のうち、外部から購入した物品で「原料」「材料」のこと
【補助対象外経費】
(1) 燃料費、光熱費、原材料費以外の費用
(2) 燃料費、光熱費については、原材料としての使用又は他者への販売を目的としたもの
(3) 商品等の値上げ等により、燃料費、光熱費、原材料費の高騰分を補完できていると認められる部分
(4) 人件費、家賃、通信費等の固定経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食及び接待費、税務申告及び決算書作成等のための税理士等に支払う費用、雇用削減を伴う事業に係る経費及びその他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用
(5) 他の補助事業の対象となった費用
■提出書類
申請書は以下からダウンロードするか、商工会・町経済課までお問い合わせください。
□ 東栄町原油価格等高騰対策事業補助金(重点支援枠)交付申請書(請求書)(様式第6号)(docx:50KB)
□ 東栄町原油価格等高騰対策事業補助金(重点支援枠)計算書(様式第7号)(docx:41KB)
□ 東栄町原油価格等高騰対策事業補助金(重点支援枠)の申請に関する誓約書(様式第8 号)(docx:24KB)
□ 東栄町原油価格等高騰対策事業補助金(重点支援枠)計算書(様式第7号)に記載のある燃料費、光熱費、原材料費の支払額及び支払日が確認できる書類(領収書、帳簿の写し等)
→領収書がない場合、または領収書で金額が確認できない場合帳簿の写しを提出
帳簿の写しその他経理書類を添付している場合は、その書類が間違いなく事業所等のものであることをわかるようにしてください。帳簿の金額に申請の根拠となる金額が包含されている(帳簿を見るだけでは対象の金額が確認できない)場合は、内訳等を示していただき、その書類の余白等に「日付・事業所名・代表者名・“上記のとおりで相違ありません”等の文言」を代表者の自署または記名押印により記載してください。
□ 補助金の振込先が分かるものの写し(申請者と同一名義のもの)
□ 法人の場合:法人登記事項証明書の写し
□ 個人事業者等の場合:直近の確定申告書及び本人確認書類の写し(運転免許証(両面・個人番号カード等)
■申請・問い合わせ先
【東栄町商工会会員の方】
東栄町商工会(平日 午前9時~午後5時)
電話:0536-76-0530
【会員以外の方】
東栄町役場経済課(平日 午前8時30分~午後5時15分)
電話:0536-76-1812
※審査についての問い合わせには応じられません。
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