公営住宅申込み資格

現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

他の公営、公団、公社住宅の使用名義人である方、持家のある方は原則入居できません。

売却や競売等により、持ち家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除く。

東栄町町営住宅管理条例に定める収入基準に適合していること。

申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。

一般階層の世帯は158,000円以下、裁量階層の世帯は214,000円以下が収入基準です。

夫婦(婚約及び内縁関係にある方を含む)、又は親子を主体とした家族であること。

死別・離婚でない限り夫婦を分割して申し込むことはできません。

不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯は申込できません。

婚約により申し込まれた方は、入居日から1か月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内に申込家族全員が引っ越しを完了してください。

東栄町内に住所又は勤務場所があること。

職場が町外でも住民票を移されることが確実で、入居日から1か月以内に本人及び同居する家族全員の転入の確認が出来る方です。

申込者又は同居者が暴力団関係者でないこと。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

市町村税等の滞納がないこと。

納税証明書などで確認します。(お住まいの自治体へ問い合せる場合もあります。)

単身の方の入居について

入居することができますが、理由によっては入居できない場合もあります。

  • 同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で入居することはできません。(夫婦、家族の不自然な分割など)
  • 日常生活において常時介護を必要とされる方で、必要な介護体制が整わないなど、日常生活に支障があると認められる場合は、申込みをお断りすることがあります。

 

特定公共賃貸住宅申込み資格

現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

他の公営、公団、公社住宅の使用名義人である方、持家のある方は原則入居できません。

売却や競売等により、持ち家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除く。

東栄町町営住宅管理条例に定める収入基準に適合していること。

申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。

世帯の所得月額が158,001円以上、487,000円以下が収入基準です。

158,001円未満の場合でも若年層等の所得の上昇が見込まれる場合は認められます。

夫婦(婚約及び内縁関係にある方を含む)、又は親子を主体とした家族であること。

死別・離婚でない限り夫婦を分割して申し込むことはできません。

不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯は申込できません。

東栄町内に住所又は勤務場所があること。

職場が町外でも住民票を移されることが確実で、入居日から1か月以内に本人及び同居する家族全員の転入の確認が出来る方です。

婚約により申し込まれた方は、入居日から1か月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内に申込家族全員が引っ越しを完了してください。

申込者又は同居者が暴力団関係者でないこと。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

市町村税等の滞納がないこと。

納税証明書などで確認します。(お住まいの自治体へ問い合せる場合もあります。)

単身の方の入居について

中設楽ハイツの単身棟に入居することができますが、理由によっては入居できない場合もあります。

  • 同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で入居することはできません。(夫婦、家族の不自然な分割など)
  • 日常生活において常時介護を必要とされる方で、必要な介護体制が整わないなど、日常生活に支障があると認められる場合は、申込みをお断りすることがあります。

 

若者定住住宅申込み資格

将来にわたって東栄町に定住する意思があること。

自治組織に加入し、町の行事や地域活動に参加してください。(地域の付き合い、地区行事、祭礼、消防団活動など)

Iターン・Uターンの夫婦を主体とした家族であること。

死別・離婚でない限り夫婦を分割して申し込むことはできません。

不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯は申込できません。

申込時点から4か月以内に婚姻予定があり、婚姻するいずれかがIターン・Uターンの場合は申込できます。

世帯主が原則40歳未満であること

住民票で確認します。

入居後家賃を滞りなく納付できること。

収入のある方の所得を申告していただきます。

入居する住宅に住民登録ができること。

入居日から1か月以内に本人及び同居する家族全員の転入の確認が出来る方です。

婚約により申し込まれた方は、入居日から1か月以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内に申込家族全員が引っ越しを完了してください。

申込者又は同居者が暴力団関係者でないこと。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

市町村税等の滞納がないこと。

納税証明書などで確認します。(お住まいの自治体へ問い合せる場合もあります。)

単身の方の入居について

40歳以下の女性に限り、橋川住宅の単身棟に入居することができます。

理由によっては入居できない場合もあります。

  • 同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で入居することはできません。(夫婦、家族の不自然な分割など)
  • 日常生活において常時介護を必要とされる方で、必要な介護体制が整わないなど、日常生活に支障があると認められる場合は、申込みをお断りすることがあります。

 

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