平成19年度に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、毎年度新しい財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会へ報告するとともに、住民の皆さんに公表することが義務づけられています。
健全化判断比率は、(1)実質赤字比率 (2)連結実質赤字比率 (3)実質公債費比率 (4)将来負担比率の4つの指標で、比率が基準を超えた場合は早期健全化計画或いは財政再生計画を作成し、早急に改善に取り組まなければなりません。
資金不足比率は、公営企業毎に算定するもので、経営健全化基準を超えた場合は経営健全化計画を作成し早急に改善に取り組まなければなりません。
東栄町の令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、次のとおりいずれも基準より下回り、健全であることが確認されました。
令和元年度決算に基づく健全化判断比率
指標 |
(1)実質赤字比率 |
(2)連結実質赤字比率 |
(3)実質公債費率 |
(4)将来負担比率 |
東栄町 |
- |
- |
9.0 |
- |
早期健全化基準 |
15.0 |
20.0 |
25.0 |
350.0 |
財政再生基準 |
20.0 |
30.0 |
35.0 |
- |
※各比率において赤字等がない場合は「-」で表示しています。
令和元年度決算に基づく資金不足比率
指標 |
東栄町 |
経営健全化基準 |
簡易水道特別会計 |
- |
20.0 |
公共下水道事業特別会計 |
- |
20.0 |
農業集落排水事業特別会計 |
- |
20.0 |
※資金不足がない場合は「-」で表示しています。
参考
各指標の用語解説(pdf:120KB)
健全化判断比率及び資金不足比率の算定方法(pdf:203KB)