犬の登録について
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法第4条により、登録しなければなりません。
生後91日になってから、または犬を飼ってから30日以内に犬が所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。町では住民課で犬の登録などにかかる手続きが出来ます。
狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法第5条により、生後91日以上の犬の所有者が毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった場合は、狂犬病予防法第27条により罰せられます。
狂犬病予防注射の接種方法は、町で行う集合注射と各自が動物病院で行う注射の2通りあります。
集合注射を実施された場合はその場で注射済票が交付されますが、動物病院で注射を受けた場合は注射済証を渡されますので、愛犬手帳と一緒に住民課に持参して注射済票の交付を受けてください。
手数料
- 新規登録手数料:3,000円
- 狂犬病予防注射済票交付手数料:550円
登録事項変更の届出について
次のような場合、登録事項変更届けの提出が必要となります。
届出内容
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飼い主の名前・住所・電話番号
- 犬の名前・種類・経路・性別・生年月日
- 変更に用及び変更年月日
犬が死亡した時の届け出について
犬が死亡した時は、死亡届の提出が必要となります。
届出内容
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飼い主の名前・住所・電話番号
- 犬の名前・種類・経路・性別・生年月日
- 死亡年月日