制度

東栄町内において、一般廃棄物の収集、運搬の全部、一部を自らの業として行おうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、東栄町の許可が必要となります。

なお、「自らの業として行う」許可を受けた法人(個人の場合は許可を受けた本人)が、自ら当該業務を行うことをいい、再委託等の行為は認めません。

 

許可条件

許可については、一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可要件を満たす者が許可申請を行った場合に許可を行っています。

 

許可(許可更新)申請

一般廃棄物収集運搬業(収集運搬業)の許可(更新)を受けようとする者は、次のとおり許可(更新)申請書類等を住民福祉課保健衛生係まで提出してください。

 

様式

 

一般廃棄物処理業新規許可(許可更新)申請書(PDF / 500KB)

 

添付書類

1. 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款または寄付行為及び登記簿謄本)及び役員の履歴書

2. 廃棄物の積換場、車庫、繋船場等事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び附近の見取図

3. 土地建物等の賃貸借契約をしている場合は、賃貸借契約書の写し

4. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 

※注意

  • 定欺の写しにあっては原本証明および、これに類する証明等がされた効力のあるものとする。
  • 寄付行為または登記簿謄本にあっては3カ月以内に発行されたものの原本または写しとし、登記簿謄本にあっては履歴事項全部証明とする。

 

一般廃棄物収集業者一覧表(PDF / 82KB)

 

 

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