愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、著しい騒音・振動を発生させる施設(特定施設、騒音発生施設、振動発生施設)を設置している工場・事業場(工場など)に対し騒音・振動の大きさの規制が行われています。本町では県条例により規制されており、事業者は、工場などに新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合や届出内容に変更事項等が生じた場合は、その30日前までに必要な事項を東栄町長に届け出てください。

届出書の提出について

届出書は、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき、対象施設の配置図、工場付近の見取り図、施設の仕様書などを添付し、それぞれ2部提出してください。

県民の生活環境の保全等に関する条例について https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/index.html

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