国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)はこの法律により、契約をした日から2週間以内に知事等に届出なければならないことになっています。

(注)届出期間は、契約の日を初日として2週間以内ですのでご注意下さい。

 

届出対象面積/東栄町内の場合

 

10,000平方メートル以上(都市計画区域以外の区域)

 

一団の土地取引

個々の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得した土地の面積の合計が届出対象面積以上となる一団の土地取引は届出が必要です。

 

届出に必要な添付書類

提出書類 備考 部数

1.土地売買等届出書

様式(xls:259KB)

 

様式は左記から作成してください。 2部
2. 契約を証する書類 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 2部
3. 位置図 縮尺1万~5万分の1の地図(土地の位置を朱書き) 2部
4. 付近の状況図 縮尺2千5百~5千分の1の地図(土地の位置を朱書き) 2部
5. 公図 登記簿面積にて売買した場合
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしたもの
2部

6. 委任状

委任状様式(doc:42KB)

 

代理人を立てる場合 2部
7. その他の参考資料 届出書の記載事項の内容を証明する資料 2部

 

届出から契約まで

契約をした日から2週間以内に総務課へ届出をして下さい。届出を受けた知事(町長)は、利用目的について審査を行い、問題がある場合は届出日から3週間(審査期間の延長通知があるときは6週間)以内に勧告し、その是正を求めることがあります。

 
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